水質分析関連に関するコラム

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下水・排水・環境水分析

・下水道法
・水質汚濁防止法
・東京都下水排除基準(23区内)


水質汚濁防止法上の特定施設で、下水道に排水(放流)する場合は、下水道法が適用され、公共用水域に排水(放流)する場合は水質汚濁防止法の適用になります。
特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を及ぼすおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令とダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められたものをいいます。)

(有害物質)
カドミウム、シアン、有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル、その他

(環境項目等)生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油、動植物油)、窒素、燐、水素イオン濃度(pH)、その他

◎関係法令

下水道法
水質汚濁防止法

東京都

東京都下水道局(下水排除基準) (東京都23区)

神奈川県

神奈川県排水基準(濃度規制)について
横浜市環境創造局 水質基準
川崎市 下水道への排除基準
相模原市 工場・事業場排水の届出、水質規制について

千葉県

千葉県 工場・事業場の排水規制について
柏市役所 下水道法における特定施設、除害施設及び排水基準

埼玉県

埼玉県 工場・事業場排水の水質規制
所沢市 下水道の排水規制

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