プール水に関しては大きく2つの通知に基づき検査が決められています。
� 嵳訓僕僖廖璽襪留卆鹸霆燹廖文�生労働省):公衆の人々が利用。
�◆岾惺惨超�衛生の基準」(文部科学省):幼稚園から大学までのそれぞれの園児や学生が利用。
管轄は異なるが規制(水質基準等)の内容はあまり大きく変わりません。
また、細菌類の増殖を抑制する目的で、消毒剤として一般的には塩素を用いることから消毒副生成物(
総トリハロメタン)も対象となります。
学校プールの場合は、一般営業プールで循環式の採暖槽や泡槽(ジャグジー)を有している施設ではないので、
レジオネラ属菌の検査の義務はありません。
◎関係法令
・
遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)
・
学校環境衛生基準(文部科学省)